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コラム

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観光業のコンサルティングについて

最近、問い合わせが急激に増えてきているのが、観光産業に関わる方々からの相談です。
旅行業法に抵触しないかという業務の確認や、リモート化に伴う地元誘致や新規事業の問い合わせが増えてきております。
今回は中でも旅行業法が観光業を営む場合、旅行業法抵触の可能性についてお伝えしようと思います。

旅行業法と観光業について

旅行を取り扱うことができるのは、何となくご理解頂いている通り、旅行会社だけという事になります。
そして、この旅行会社は旅行業法を守りながら営業運営しなければならないということになります。
しかしながら、観光業、イベント会社等を営む方々は、旅行を販売する資格は持っておらず、旅行会社が取り扱える旅行商品とその他観光の出来る事の境界線が理解されていないというのも事実です。そして観光業のみなさんはその判断に苦労しているのが現状です。

弊社では旅行業法のエキスパートである旅行の専門学校トラベルアンドコンダクターカレッジの塚越公明学園長を顧問に迎え、日々刻々と変化するインターネット社会等に、旅行業法に抵触しない形で健全経営を社内外からサポートしアドバイスさせて頂いております。

2〜3年前までは旅行会社の方々からのコンサルティング依頼や社内外の顧問依頼が圧倒的に多かったですが、昨今は旅行会社ではない観光業に携わる方々からのご依頼が多くなってきました。
旅行会社ではない観光業にとって一番難しいのは、旅行会社との連携や一線をどこで引くか、またどこまで自分たちだけで出来るのかといった判断になってくるかと思います。
また、旅行会社にとっては3種、2種、1種の営業範囲に伴うチラシ、HP、営業方法の確立や法務部門の少ない中小の旅行会社にとっては古くなった契約書や確定書面などの実務書式の見直しが課題になってくるかと思います。
適切な利益を確保する事により、御社の継続的な会社運営を出来るものかと思いますので、ぜひ一度下記の問い合わせホームからお問い合わせください。

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これは旅行業法抵触する?

それでは、簡単な例からありそうでどちらか判断が難しいというものまで、例文で考えていきましょう!
ただ、立場やケースによっても変わってきますので、詳しくは専門家にご相談いただきたいのですが、ここではベーシックなところとしてご回答していきます。

例1
クラス会や同窓会を企画するのに旅行の免許を持つ必要があるでしょうか?

そうですね、答えはNoで必要ありません。

 

例2
コンサート、ライブを企画するのに、旅行業登録を必要としますでしょうか?

はい、こちらもNoですよね。

 

例3
お土産物屋は必要ですか?
ホテルや民宿は必要ですか?

これら、全て旅行業法上の旅行業者登録は原則必要ありません。

 

では、なぜ旅行業法の問い合わせが多いのでしょうか?

それは、サービス業なのでお客様目線で行動するがゆえ、時々いき過ぎたサービスや、良かれと思って行ったことが抵触する可能性が潜む非常に隣接したところに各業種があるからです。
良い捉え方をすると大きなビジネスチャンスが潜んでいるとも捉えられ、旅行業登録を取るべきか否かと悩むところでもあるわけです。
また昨今のコロナ禍の煽りを受け、大きく揺さぶられているのも観光産業になります。少しでも会社の利益になることを模索していく上で、しっかり法律を遵守することが求められることになってきます。

例えば、 例4

ホテルの所有するマイクロバスで駅からの送迎のついでに観光地に1時間寄った。

これは運送法に引っかかる可能性が大きいので原則、やってはいけないことになります。
少し前まで、中国人の白タクなどというのも大きな問題になっていましたね。
運送法では、営業できる車に緑のナンバーを発行し区別していますので、ご確認ください。

 

例5
年一回のクラス会を企画し、1泊2日のバス旅、幹事料金をほぼ無料にする事にした。
旅行の免許は持っていません。ダメですか?

これは、年一回というのがキーワードになりますね、旅行業法第2条では1-9に該当する事業を行うことができるものが旅行業と明文化されております。
年一回を恒久的という人もいるかもしれませんが、私は恒久的な営業活動とまでは言えないと思いますので事業には該当しないという事で 旅行業登録は必要ありません。

 

例6
旅館に置いてある旅行会社のパンフレットを積極的に案内し、旅行会社から手数料を受け取り、旅館経営に役立てた。

これは、Noですね。旅行商品の販売やご案内ができるのは、旅行会社の登録があり、旅行業務業務取扱主任者の適切な指導下になければ、申し込みを受ける事もできません。これは間違ったご案内や、トラブルを防ぐ意味でも旅行会社に与えられた権利と責任になりますので、旅行業登録が必要な業務になります。

いかがでしたでしょうか、ここにあげてないケースでも色々なパターンがありますので、ぜひ専門家のアドバイスをもらって、運営する様にするとより大きな成功につながる事もありますので、ぜひご相談くださいませ。

料金について

一般的な観光業全般についてのコンサルティングの費用の目安としまして、弊社では明朗に料金は提示しております。
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まとめ

旅行業法は、顧客保護の観点から利用者を守ってくれるものです。運用する旅行会社の知識不足で、ツーリストを困らせてしまう可能性もあります。
目まぐるしく変わるリモート、インターネットの社会の中で、旅行業法の理解をしっかり行い、ツーリストの皆さんが気持ちよく旅行を楽しめる事を切に願っております。

 

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